次に、議第49号令和3年度荒尾市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、異議なく認定すべきものと決定しております。
次に、議第50号令和3年度荒尾市
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、異議なく認定すべきものと決定しております。
次に、議第51号令和3年度荒尾市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、賛成多数により認定すべきものと決定しております。
次に、議第52号令和3年度荒尾市
南新地土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定については、異議なく認定すべきものと決定しております。
次に、議第53号令和3年度荒尾市
水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分については、賛成多数により、決算については認定、剰余金の処分については原案のとおり可決すべきものと決定しております。
次に、議第54号令和3年度荒尾市
下水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分については、決算については異議なく認定、剰余金の処分については異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しております。
そして最後に、議第55号令和3年度荒尾市
病院事業会計決算の認定については、異議なく認定すべきものと決定しております。
次に、9月9日に
決算議案8件について
議員間討議を行いましたが、その際に執行部に伝えるべき
要望事項を決定しておりますので、御報告いたします。
まず、議第48
号一般会計関係についてです。
一つ、中山間地域の活性化をお願いしたい。
一つ、
企業誘致に関して、
企業進出の受入れのための新たな場所を選定し、造成等を検討すること。
一つ、様々な要因により肥料、飼料、ハウスの
燃料費等が高騰していることから、助成の拡大など支援策を充実させること。
一つ、昨年に引き続き、低
所得者等への支援など
貧困対策にも力を尽くしていただきたい。
一つ、昨年に引き続き、
各種団体等への補助金については、見直しを含め、本当に必要なのかどうかを精査すること。
一つ、県の管轄ではあるが、地元の県立高校である岱志高校の
活性化策に協力すること。
次に、議第49
号国民健康保険特別会計関係については,
協会けんぽ、
健康保険組合や共済組合など、
社保加入者の多くは会社等を退職後に国保に加入することになるため、国保の
医療費適正化を図る上で、
社保加入時の疾病予防や
健康管理が非常に重要である。国保だけでなく、社保の保険者とも連携して、市民全体の
健康づくりに取り組んでいただきたい。
次に、議第49
号国保特会及び議第51
号後期高齢者医療特会関係については、
コロナ禍で
受診控えが広がり、がんの発見が遅れた事例が増えた。治療の遅れは、結果として医療費の増大につながるため、
受診控えがないよう、市としても早期の
受診勧奨に取り組んでいただきたい。
次に、議第50
号介護保険特会関係については、令和3年度に
介護保険料の引下げを行ったにもかかわらず、令和3年度末においても基金残高は増加しているため、今後の給付費の見通しについて十分精査し、必要に応じて基金を活用した保険料の見直しを検討すること。
次に、議第54
号下水道事業会計関係については、下水道未
整備地区については、
整備地区との均衡を図るため、別の方法での整備を検討すること。
次に、議第55
号病院事業会計関係については、
累積欠損金がゼロとなり、新病院の運営について一定の弾みがついたと言える。これを機に、働き方改革を図り、
職場環境の改善を進め、人材確保と育成を図ること。
以上のとおり、審査の結果及び
議員間討議における
要望事項を述べてまいりましたが、各理事者におかれましては、本委員会で表明された意見、要望などに十分留意され、厳しい
財政状況の中ではありますが、経費の削減と効率的な予算の執行に努められ、
市民サービスの向上のため、市政全般にわたってなお一層の努力を傾注されますようお願い申し上げまして、報告といたします。ありがとうございました。
6
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) これより、委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
7
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 質疑なしと認めます。
これより、議事日程の順序により討論に入ります。
議第48号令和3年度荒尾市
一般会計歳入歳出決算の認定について討論に入ります。討論の通告があります。まず、3番
北園敏光議員。
〔3番
北園敏光君登壇〕
8
:◯北園敏光君
◯北園敏光君 議第48号令和3年度荒尾市
一般会計歳入歳出決算の認定について反対の意見を表明いたします。
令和3年度の決算について、
監査委員の
決算審査意見として、国が示す新たな日常構築の原動力となる
デジタル化、
地方創生、そして、
包括的社会の実現の中の子ども・
子育て支援新制度の実施といった
財政政策の下に、切れ目のない充実した
子育て環境をつくるを中心に、重点戦略であるあらお
未来プロジェクトに沿った事業が展開され、意義ある決算となりましたと評価されております。しかし、私はこの評価をそのまま受け入れることはできません。
国が示す新たな日常とは、
経済対策が優先であり、それに関連する
デジタル化、いわゆる
DX推進やマイナンバーカードの登録推進のために、
ポイント付与まで湯水のように税金を使うことには異常としか思えません。もっと国民、市民の暮らしのために使うべきであると思います。
切れ目のない充実した
子育て環境をつくるとされていますが、私は重点とすべきは、
コロナ禍の中でもありますが、貧困化が深刻化する
子育て世代、
独り親世帯への
経済的支援策であると思います。既に国の施策として、
独り親世帯や
非課税世帯への国による給付金の支給が行われてきましたが、私は荒尾市
ひとり親家庭等子どもの
未来応援給付金は評価すべき施策であると思いますが、ほかにも就学援助の
制度拡充、特に、
クラブ活動費も対象に加えること、
独り親家庭の
医療費負担1割を無料にすること、県内で広がっている
子ども医療費助成を高校3年生まで拡充することなど、荒尾市独自の施策の拡充が必要であると思いますが、まだ取り組まれておりません。
決算の中で、
政策関連の委託料がかなり大きくなっていると思います。中でも、
ウェルネス拠点事業関連事業では、パシフィックコンサルタンツへの委託料が令和3年度までに総額で1億円を超える規模になっており、もっと節減し、職員で対応すべきではないかと思います。また、
一般質問でも取り上げましたが、荒尾二造の
関連施設が荒尾市の
まちづくりの基盤となってきたのに、決算の歳出では中央区の
変電所跡地の除草費用9万3,000円だけになっております。もっと郷土史のために適正な予算がなぜ確保されないのか、甚だ疑問です。
最後に、
同和団体への
補助金支出についても、人権にかかわる全体の中で適正に位置づけるべきであると思います。
以上の理由で、私はこの決算の認定につきましては反対することを表明いたします。
9
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 次に、8番
木村誠一議員。
〔8番
木村誠一君登壇〕
10
:◯木村誠一君
◯木村誠一君 では、議第48号令和3年度荒尾市
一般会計歳入歳出決算の認定について、新
社会党議員団を代表して、反対の立場から討論を行います。
まず初めに、
マイナンバー制度関連費であります。
社会保障・
税番号制度の問題点は
情報流出、漏えい問題であり、
プライバシー権の侵害のおそれが高まることにあります。この個人の人権や
プライバシーが脆弱なものとされてしまうことは、
就職情報サイトリクナビによる
プライバシーの
不正利用事件、また、行政による
情報管理についても、大量の
個人情報を含む
行政文書が保存されたハードディスクを下請業者の社員が定められた
データ消去を行わず、無断で
インターネットオークションに出品していた事件等の発覚から見られるように、端末のほとんどをリースに頼り、その廃棄をも業者委託しているということから、
情報管理に絶対はないということも明らかになっているところです。
また、番号法では
不正利用などの罰則については規定されていますが、漏えいや
不正利用の被害が生じた場合の救済措置や補償については手当てされていません。
マイナンバー制度の
個人情報一元管理と
管理社会への構築を懸念するところです。
二つ目は、フッ
化物洗口関連費についてです。
本市では幼稚園、保育園に推奨されており、全小・中学校に拡大されています。また、6歳未満の子供のフッ
化物洗口は、
長期的作用の懸念があること、また、新たなアレルギー、
化学物質過敏症を発症させてしまう可能性があることも指摘されていることから、本市では実施するに当たり、危険性、副作用の説明をしっかり行っていただきたいとの意思表示をしていたところです。
三つ目が
自衛官募集についてです。
戦争法の強行採決から7年、岸田政権は改憲や軍事費2倍化、
敵基地攻撃能力保有や核共有などを進めようとしており、海外で戦争することになるという危惧は、今、現実のものとなっており、ウクライナやロシアの情勢から見てとれるように、戦争によって真っ先に犠牲にされるのは未来ある若者です。荒尾市は
非核平和都市を宣言しており、
平和行政としてのアピールをしています。
地方自治の本旨は住民の生命、安全を守ることにあります。本市の将来を担う大切な若者を戦場に送り出すようなことが絶対にあってはならないと考えるところです。
最後に、
子育て世帯への
臨時特別給付金についてです。
子育て世帯への
臨時特別給付金は、18歳以下の子供1人につき10万円相当を給付するとしたものですが、その給付については、対象者の
世帯年収の矛盾も指摘され、その背景にある
ばらまき批判、そして、給付するなら本当に困っている人たちに支給額を増やしてほしいとの声も挙げられていたところです。
以上のように、市民の総意に沿えない支出があることから、反対の理由を申し述べまして、討論を終わります。
11
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
12
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) これにて討論を終結いたします。
採決いたします。本件の採決は起立により行います。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は
委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
13
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 起立多数であります。よって、本決算は認定することに決しました。
議第49号令和3年度荒尾市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
14
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
15
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決しました。
議第50号令和3年度荒尾市
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
16
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
17
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決しました。
議第51号令和3年度荒尾市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について討論に入ります。討論の通告があります。3番
北園敏光議員。
〔3番
北園敏光君登壇〕
18
:◯北園敏光君
◯北園敏光君 議第51号令和3年度荒尾市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について反対の意見を表明いたします。
私は2年前の令和2年度荒尾市
後期高齢者医療特別会計予算について、保険料の
均等割額が前年度の4万7,900円から5万600円に2,700円引き上げられ、
所得割率が9.25%から9.95%へ引上げとなり、軽減後の1人
当たり保険料率が5万5,270円から6万2,803円へ13.6%もの引上げになる予算であり、
マクロスライド導入で
年金支給額は引き下げられ、さらに、消費税の10%増税も加わり、
年金生活者の
消費支出がますます落ち込む中での
保険料引上げには賛成できないという反対表明も行いました。その後、令和2年度決算、そして、同水準の保険料で予算化された令和3年度予算にも反対を表明しましたので、今回の令和3年度の決算についても反対を表明いたします。
そもそも
後期高齢者医療制度は、最も医療費がかかる
後期高齢者の医療費の増加に対する国の負担を抑制する目的で創設されました。医療費の
本人負担を1割とし、残りの
保険給付の1割を保険料、4割を40歳以上の
現役労働者の保険料、残りの5割を公費としてスタートしましたが、
後期高齢者の増加により必然的に保険料が引き上げられる仕組みとなり、5日後の10月1日より、
本人負担1割を原則2割負担に倍加する制度がスタートします。まさに
後期高齢者にとっては保険料も
窓口負担も大幅に引き上げられる事態に追い込まれ、さらなる家計圧迫、
受診控えが心配されます。
かつては国の制度として70歳以上の
老人医療費無料化制度が実施されました。私は
地方議会の場からでも、このような制度の問題点について声を上げていかなければ事態は悪化の一途をたどると思いますので、以上の意見を申し上げ、反対の意思を表明いたします。
19
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
20
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) これにて討論を終結いたします。
採決いたします。本件の採決は起立により行います。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は
委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
21
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 起立多数であります。よって、本決算は認定することに決しました。
議第52号令和3年度荒尾市
南新地土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
22
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
23
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決しました。
議第53号令和3年度荒尾市
水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について討論に入ります。討論の通告があります。3番
北園敏光議員。
〔3番
北園敏光君登壇〕
24
:◯北園敏光君
◯北園敏光君 議第53号令和3年度荒尾市
水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について反対の意見を申し上げます。
決算審議の中で、
水道料金の引上げの周知の準備を求めるような意見がありました。私は、
決算資料では当年度純利益が2,655万2,000円となり、当年度未
処分利益剰余金が2億7,372万6,000円となり、キャッシュ・
フロー計算書を見ても、
期末資金残高が11億1,048万1,000円となり、流動比率が185.1%という健全な状況にある中で、市民に負担を強いる
水道料金の引上げは拙速に行う状況にはなく、安易にそのような結論を導くような意見は適切でないと思いましたので、あえてこの場で意見を申し上げさせていただきました。
さて、私は議案について以下の意見で反対をいたします。
第1に、
水道事業の民営化、いわゆる
包括委託が適正なのかどうかを判断できない状況で、安易に決算に賛成することはできません。
包括委託先のあらお
ウォーターサービス株式会社の
経営資料を公表し、私
たち議員がその委託料が適正であるのかどうか分析できるようにすべきであると思います。全国でこのような
水道事業の
委託先企業の
経営状況を公開していないのは荒尾市だけになっております。
次に、
地方公営企業の改善に関する答申では、
水道事業に関して一般的に独立採算を堅持すべきであるが、
維持管理に要する費用については、その性格上、料金に織り込むことは適当でない。一定の
負担区分を確立して、
当該地方公共団体の
一般会計が負担すべきであるとされております。
令和3年度の
水道事業会計決算の
収益的支出の中には、
維持管理業務委託費が1億1,686万8,000円となっていますが、
営業収益の中に
一般会計負担金は全く計上されておりません。ちなみに、令和3年度の
下水道事業会計決算では、
営業収益の中に1億5,300万5,000円の
一般会計負担金が計上されております。
水道事業会計にも
維持管理業務委託料に相当する
一般会計からの負担金を盛り込むべきではないでしょうか。そうすれば、
決算状況は大きく改善し、
水道料金引上げの懸念など一切なくなります。市民の負担をどう少なくしていくかを検討すべきであると思います。
以上の理由で、私はこの決算の認定及び剰余金の処分については反対することを表明いたします。
25
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
26
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) これにて討論を終結いたします。
採決いたします。本件の採決は起立により行います。本決算及び剰余金の処分に対する委員長の報告は、認定及び原案可決であります。本決算及び剰余金の処分については、
委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
27
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 起立多数であります。よって、本決算については認定、剰余金の処分については原案のとおり可決することに決しました。
議第54号令和3年度荒尾市
下水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
28
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算及び剰余金の処分に対する委員長の報告は、認定及び原案可決であります。本決算及び剰余金の処分については、
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
29
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本決算については認定、剰余金の処分については原案のとおり可決することに決しました。
議第55号令和3年度荒尾市
病院事業会計決算の認定について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
30
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本決算に対する委員長の報告は、認定であります。本決算は
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
31
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決しました。
────────────────────────────────
日程第10議第57号荒尾市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につ
いてから日程第20令和4年陳情第2号オーガニック給食についての陳情書
(閉会中継続審査分)まで(
委員長報告・質疑・討論・表決)
32
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 日程第10、議第57号荒尾市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてから、日程第20、令和4年陳情第2号オーガニック給食についての陳情書(閉会中継続審査分)まで、以上を一括議題といたします。
これより、各常任委員長から委員会の審査の経過及び結果について報告を求めます。総務文教常任委員長中野美智子議員。
〔総務文教常任委員長中野美智子君登壇〕
33:◯総務文教常任委員長(中野美智子君) ◯総務文教常任委員長(中野美智子君) 総務文教常任委員会に付託されました議案2件及び閉会中継続審査となっておりました陳情1件の審査の結果及び経過について御報告いたします。
まず、先に議案の審査結果より御報告いたしますことを御了承ください。
議第57号荒尾市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。
審査の結果、原案可決であります。
審査の経過。本件につきましては、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
続きまして、議第65号旧荒尾競馬場管理棟外解体工事請負契約の締結について。審査の結果、原案可決であります。
審査の経過。本件については、産業建設常任委員会より連合審査会開催の申出があり、協議した結果、産業建設常任委員会との連合審査会を開催して審査を行いました。
委員からは、当該解体工事の安全面及びさきに議決したスタンド解体工事との連携対策等についての質疑があり、あわせて、解体工事に際しては適切な安全対策を講じるよう要望がなされました。
執行部からは、二つの解体工事を並行して行っていくに当たり、受注した二つの企業体と荒尾市との間で連絡調整を図り、安全面等に対して適切な対応をしていくとの答弁がなされました。
連合審査会終了後、委員会を再開し、討論、採決を行った結果、討論はなく、本件については異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、令和4年陳情第2号オーガニック給食についての陳情書(閉会中継続審査分)についてでございます。
審査の結果、趣旨採択であります。
審査の経過。本陳情については、陳情者より直接願意を聴取し、委員会で協議した結果、本委員会としましては、閉会中の調査として、安全・安心な学校給食を提供されている先進地であります東京都武蔵野市へ視察調査を行うことを決定いたしておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大により訪問調査を断念し、当該市に対しましては文書質問を実施いたしました。その回答結果に基づいて、委員会にて本市での導入可能性等についての協議を行いました。また、本市農林水産課に対しては、国及び本市における農業政策の取組状況や考え方等に関する聴取を行い、さらには、教育委員会及び学校給食センターに対しては、本市の学校給食についての取組状況等に関する聴取を行うなど、調査・研究を進めてきたものであります。
本市の学校給食において、仮に有機食材を学校給食に使用した場合に必要となる食材の量を試算した結果、本市で生産されている農作物では必要な食材の量を賄いきれないこと、また、有機農作物栽培の難易度の高さや生産農家の採算性の見込みにくさがあること、さらには、本市の学校給食では主に県内産の食材を使用する地産地消の取組を推進しておりますが、食材を有機食材に置き換えることにより地産地消の取組との両立が困難となることなどの理由から、早々に有機食材を使用した学校給食へ変えていくことは非常に困難な状況であります。
しかしながら、陳情者の願意にあります未来を担う子供たちの健康などを願う気持ちは本委員会としても十分理解できる部分でありますし、本陳情には市として酌み取るよう努めるべき内容も含まれており、また、今後の国の農業政策の方向性とも適合している部分もありますことから、全会一致をもって趣旨採択とすることに決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。
34
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 産業建設常任委員長谷口繁治議員。
〔産業建設常任委員長谷口繁治君登壇〕
35:◯産業建設常任委員長(谷口繁治君) ◯産業建設常任委員長(谷口繁治君) 産業建設常任委員会に付託されました議案1件について、委員会における審査結果及び経過について御報告をいたします。
本委員会に付託されました議第64号荒尾市
市民サービスセンター設置条例及び荒尾市立図書館条例の一部改正については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しております。
以上でございます。
36
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 市民福祉常任委員長俣川勝範議員。
〔市民福祉常任委員長俣川勝範君登壇〕
37:◯市民福祉常任委員長(俣川勝範君) ◯市民福祉常任委員長(俣川勝範君) 市民福祉常任委員会に付託されました事件の審査の経過及び結果について御報告いたします。
議第58号荒尾市民病院使用料及び手数料条例の一部改正については、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上でございます。
38
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君)
財務常任委員長小田龍雄議員。
〔
財務常任委員長小田龍雄君登壇〕
39
:◯財務常任委員長(
小田龍雄君)
◯財務常任委員長(
小田龍雄君)
財務常任委員会に付託されました補正予算関係6件について、委員会における審査の結果及び経過について御報告いたします。
まず、議第59号令和4年度荒尾市
一般会計補正予算(第5号)は、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで住民票の写し及び印鑑証明書の
交付が受けられるようになっております住民票等コンビニ
交付事業費、清里保育園の調理員の民間委託につながる給食調理業務委託料については認められないとの反対討論があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しております。
次に、議第60号令和4年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、議第61号令和4年度荒尾市介護保険特別会計補正予算(第2号)、議第62号令和4年度荒尾市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、議第63号令和4年度荒尾市病院事業会計補正予算(第1号)、以上の4議案については、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しております。
最後に、議第66号令和4年度荒尾市
一般会計補正予算(第6号)は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しております。
以上でございます。
40
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) これより、各常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
41
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 質疑なしと認めます。
これより、議事日程の順序により討論に入ります。
議第57号荒尾市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
42
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
43
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
議第58号荒尾市民病院使用料及び手数料条例の一部改正について討論に入ります。討論の通告があります。3番
北園敏光議員。
〔3番
北園敏光君登壇〕
44
:◯北園敏光君
◯北園敏光君 議第58号荒尾市民病院使用料及び手数料条例の一部改正についてに対して、反対の意見を表明いたします。
既に、診療報酬制度の見直しにより、医療機関としての荒尾市民病院ではこれに従わざるを得ない状況にあるとは思いますが、本議案に盛り込まれた内容は、患者さんの負担を引き上げる内容であり、私は
地方議会の場でも、このような変更についてただ黙っているのではなく、反対の声を示すことが大事であると思いますので、反対の意見を申し上げます。
今回の条例の改正内容は、紹介状なしで市民病院を受診した患者さんの負担を初診の場合は現在の5,500円から7,700円に、再診の場合には2,750円から3,300円に引き上げるという、いわゆる選定療養費を引き上げる内容です。
そもそもこのような紹介状なし受診の定額負担義務化は、病院への受診のハードルを高くし、病院と診療所の外来機能を分化させ、結果的に医療費抑制を図るために始められました。紹介状のありなしで制裁のような料金を取り、受診抑制に拍車をかけ、医療保険制度に保険外負担を持ち込み、お金がなければ具合が悪くなっても受診を我慢せざるを得なくなるような制度の改悪が、賃金や年金が上がらず、経済格差が深刻化し、貧困が広がるという現状の中での今回の料金引上げは、そのような方々にとって極めて深刻な事態を及ぼしかねません。
以上の理由から、私はこの条例の一部改正には反対することを表明いたします。
45
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
46
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) これにて討論を終結いたします。
採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件の採決は起立により行います。本件は
委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
47
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
議第59号令和4年度荒尾市
一般会計補正予算(第5号)について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
48
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件の採決は起立により行います。本件は
委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
49
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
議第60号令和4年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
50
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
51
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
議第61号令和4年度荒尾市介護保険特別会計補正予算(第2号)について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
52
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
53
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
議第62号令和4年度荒尾市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
54
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
55
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
議第63号令和4年度荒尾市病院事業会計補正予算(第1号)について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
56
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
57
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
議第64号荒尾市
市民サービスセンター設置条例及び荒尾市立図書館条例の一部改正について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
58
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
59
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
議第65号旧荒尾競馬場管理棟外解体工事請負契約の締結について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
60
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
61
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
議第66号令和4年度荒尾市
一般会計補正予算(第6号)について討論に入ります。討論の通告があります。17番野田ゆみ議員。
〔17番野田ゆみ君登壇〕
62:◯野田ゆみ君 ◯野田ゆみ君 議第66号令和4年度荒尾市
一般会計補正予算(第6号)につきまして反対の立場から討論をさせていただきます。
今回上程されております議第66号は、新たに開始となる、オミクロン株BA.1型対応ワクチンによる追加接種、ファイザー社ワクチン0.3ミリリットル、モデルナワクチン0.5ミリリットル、5歳から11歳の小児追加接種、小児用ファイザー社ワクチン0.2ミリリットル、生後6カ月から4歳接種、乳幼児用ファイザー社ワクチン0.2ミリリットル、オミクロン株対応ワクチン接種等に係る予算のみ8,132万4千円が計上されています。
2022年1月、厚生労働省は5歳から11歳の子供への新型コロナワクチン接種を承認し、8月には厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において努力義務を課すことが決定し、政府は9月6日から努力義務規定を適用いたしました。ワクチン接種はあくまで任意です。
このような状況の中、若年、小児、乳幼児への接種にはさらに慎重を期す必要があるとして、超党派の国会議員でつくる子どもへのワクチン接種とワクチン後遺症を考える超党派議員連盟が2022年6月に発足し、5歳から11歳の子供に対する接種の努力義務の撤回と生後6カ月以上4歳以下への接種見送りを求める提言書を9月21日、政府に提出されています。
提言書では、子供へのメッセンジャーRNAワクチンの接種は、接種後の重篤な副反応、死亡事例が報告されている。中・長期的な副反応が未知で、将来的には健康被害を与えるリスクがある。英国などでも子供への接種は対象を限定するなど、慎重なスタンスへかじを切っていると訴えられています。私は子供へのワクチン接種に関して、メッセンジャーRNAワクチンの接種を引き続き推奨してもよいのか、いま一度立ち止まり、リスクとベネフィットをあらゆる方向から検証する必要があると強く感じています。
先ほど、接種後の重篤な副反応、死亡事例が報告されていると申し上げましたが、第83回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年9月2日開催の資料によりますと、ワクチン反応疑い報告で、接種回数約3億300万回、死亡1,835人、うち因果関係を評価できない1,806件、重篤副反応7,287人、年齢別でいきますと、5歳から11歳、重篤者30人、死亡1人、心筋炎・心膜炎12件、12歳から19歳、重篤502人、死亡10人、20歳から29歳、重篤813人、死亡33人、30歳から39歳、重篤862人、死亡37人、5歳から39歳合計、重篤副反応2,177人、死亡81人です。これをどう捉えるかは個々人の観点により違いはあると思いますが、ワクチン接種後、後遺症に悩み、苦しみ、日々の生活の中で元気だった頃の自分の姿を思い出し、時には涙しながらも前を向いて進んでいる姿を見ると心が痛みます。
新型コロナワクチンで新たに開始となる接種はオミクロン株BA.1で、BA.1型のワクチンを接種したところで、オミクロンBA.5や次のコロナ変異種には効果が期待できないとする見解も出されています。BA.1型のワクチンを打つのは世界の中で日本が主となり、安全性や有効性を見た上でアメリカはBA.5のワクチンを接種することになっています。このことは何を意味するのでしょうか。
乳幼児、生後6カ月から4歳に至っては、薬事承認がなされ次第、接種券を発送し、乳幼児用ファイザー社ワクチン0.2ミリリットルを接種することになりますが、赤ちゃんは生後3カ月で百日ぜきを含む4種混合ワクチンを接種、麻疹を含むMR(麻疹・風疹混合)ワクチンを生後12カ月になったらなるべく早い時期に接種が必要など、赤ちゃんのワクチン接種回数は半年間で15回以上にもなり、それにプラスして、いまだ承認されていない乳幼児用ファイザー社ワクチン0.2ミリリットルが接種予定されていて、赤ちゃん、乳幼児へのワクチン接種による様々な影響を危惧いたしております。
私には2人の息子がいますが、成人しておりますので、おのおので判断し対応していますが、もし乳幼児や小児であったなら、親が判断することになります。私はこのような状況の中では接種という判断を下せません。懸念や実際起こっている事実、海外で示唆され始めた研究、国内でも存在する問題提起、接種後、中・長期にわたる副反応者へのフォローアップの欠如、頻回接種による懸念、免疫疲労、特定抗原に対する特異的免疫反応の欠如、あるいは抑制状態である免疫寛容、最初に出会ったウイルスの印象を引きずり、後に微妙に変異したウイルスに対しても同じように反応する結果、最適な防御ができなくなるという理論である抗原原罪とADEや血管障害に対する懸念、北欧においては小児への接種に対して慎重な国の存在、そのような問題提起に対して日本国内において議論が見えておりません。判断をする上での情報が乏しく、憤りを感じています。
今まで述べてまいりましたが、以上の理由により議第66号令和4年度荒尾市
一般会計補正予算(第6号)につきましては反対させていただきます。
議員各位の御賛同をお願いし、降壇させていただきます。ありがとうございました。
63
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
64
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) これにて討論を終結いたします。
採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件の採決は起立により行います。本件は
委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
65
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
閉会中の継続審査分、令和4年陳情第2号オーガニック給食についての陳情書について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
66
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本陳情に対する委員長の報告は、趣旨採択であります。本陳情は
委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
67
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本陳情は趣旨採択することに決しました。
────────────────────────────────
日程第21 議員派遣
68
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 日程第21、議員派遣の件を議題といたします。
本件は、
地方自治法第100条第13項及び会議規則第165条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
来る10月12日及び13日に人吉市で開催される第280回熊本県市議会議長会に出席のため、浜崎英利副議長を派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
69
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、第280回熊本県市議会議長会に浜崎英利副議長を派遣することに決しました。
なお、ただいま議決いただきました議員派遣については、その後、諸般の状況により変更が生ずる場合には、その取扱いについては議長に御一任いただきたいと思います。
────────────────────────────────
日程第22 調査事項の付託について
70
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 日程第22、調査事項の付託についてを議題といたします。
各常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第109条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、所管事項について閉会中継続調査の申出があります。
お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長からの申出のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
71
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長及び議会運営委員長からの申出のとおり、所管事項について閉会中の継続調査に付することに決しました。
────────────────────────────────
72
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 本会議中の誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則第42条の規定により、議長に委任していただきたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
73
:◯議長(
安田康則君) ◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、字句、数字等の整理、訂正は議長に委任することに決しました。
以上で令和4年第4回市議会の付議事件は全て議了いたしましたので、これにて閉会いたします。
午後2時37分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和4年9月26日
荒尾市議会 議 長 安 田 康 則
議 員 前 田 裕 二
議 員 鶴 田 賢 了...